政府「熱中症特別警戒アラート」新設へ 法改正案を閣議決定

厳しい夏の暑さでの熱中症対策を強化するため、政府は新たに、特に気温が高くなる日には「熱中症特別警戒アラート」を発表することなどを盛り込んだ法律の改正案を閣議決定しました。

これまで環境省などは、暑さ指数の予測値が33以上になった場合に「熱中症警戒アラート」を発表して注意を呼びかけるなどしてきましたが、毎年、熱中症で死亡する人は後を絶ちません。

そのため政府は、さらに気温が高くなるなど深刻な健康被害が出ることが予想される場合には、一段上の「熱中症特別警戒アラート」を発表して、警戒を強化することなどを地球温暖化対策に関する「気候変動適応法」に盛り込み、28日、改正案を閣議決定しました。

改正案では、「熱中症特別警戒アラート」が発表された際は、該当する自治体が避暑施設「クーリングシェルター」としてあらかじめ指定した公共施設や商業施設などを開放することを義務づけています。

西村環境大臣は閣議後の会見で「これまでもさまざまな熱中症対策を講じてきたが、熱中症による死亡者数は高水準で推移している。改正案を速やかに成立させ、関係省庁や地方自治体と協力して、国民の命と健康をしっかりと守っていきたい」と述べました。

政府は今の通常国会で改正案の成立を目指す方針です。