職を離れた人が次の仕事を探す間の生活を支援する失業給付は、倒産や解雇など、会社の都合による離職の場合は7日間の待機期間を経て給付される一方、転職などの自己都合で離職した人は、短期間で就職と離職を重ねることで、繰り返し給付を受けるのを防ぐため原則2か月間受給できない「給付制限」の措置が設けられています。
岸田総理大臣は、先に、構造的な賃上げの実現には、グリーンやデジタルといった成長産業などへの労働移動を促す必要があるとして自己都合で離職した人への給付のあり方を6月までに見直す方針を明らかにしました。
政府内では、「給付制限」の措置がキャリアアップなどのための転職の妨げにもなっているとして撤廃を求める意見が出ていて、今後の見直しでは、制限措置の扱いが焦点となります。
失業給付見直しへ 自己都合離職者の制限扱いが焦点に
デジタルやグリーンといった成長産業などへの労働移動を促すため、政府は、自己都合で離職した人への失業給付のあり方を見直す方針です。自己都合で離職した後、原則2か月間受給できない制限措置の扱いが焦点となります。