社会

5類移行 法令上の名称変更へ「コロナウイルス感染症2019」案も

新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが「5類」に移行するのにあわせて、厚生労働省は法令上の名称についても変更する方針で、「コロナウイルス感染症2019」にする案も含めて検討を進めることにしています。
新型コロナは現在、感染症法で、1類から5類とは別の「新型インフルエンザ等感染症」に含まれる、「新型コロナウイルス感染症」として規定され、入院勧告や就業制限などの厳しい措置がとられてきました。

この位置づけが5月8日に「5類」に移行するのにあわせて、厚生労働省は感染症法上の名称を変更する方針で、「コロナウイルス感染症2019」とする案も含め検討を進めることにしています。

厚生労働省は来月以降、専門家による部会で、新型コロナウイルスの感染症法上の名称のほか、病原体名の変更について本格的に議論することにしています。

また、厚生労働省は5類に移行したあとの医療提供体制や、患者が支払う医療費の公費負担について段階的に見直す方針で、来月上旬にも具体的な方針を示すことにしています。

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