
C型肝炎被害者の救済拡充へ 改正特別措置法が参院で可決・成立
血液製剤の投与によるC型肝炎の被害者救済を拡充するための改正特別措置法が参議院本会議で可決・成立しました。
血液製剤「フィブリノゲン」などの投与によるC型肝炎の被害者救済をめぐっては、平成20年に特別措置法が施行され、裁判を経たうえで、症状に応じた給付金が支給されています。
症状が急激に悪化する劇症肝炎で死亡した人には、現在、自覚症状のない被害者と同じ1200万円が支給されていますが、改正法では、慢性肝炎が進行して死亡した人と同じ4000万円に引き上げるとしています。
また、給付金を請求していない被害者がいることから、来年1月16日となっている請求期限を5年間延長することも盛り込まれています。
改正C型肝炎救済特別措置法は10日の参議院本会議で賛成多数で可決・成立しました。改正法は今月中に施行されます。