あいちトリエンナーレ負担金訴訟 2審も名古屋市に支払い命じる

3年前に行われた国際芸術祭「あいちトリエンナーレ」の「表現の不自由」をテーマにした展示をめぐって、名古屋市が負担金の一部の支払いを拒否したことの是非が争われた裁判で、2審の名古屋高等裁判所は、1審に続いて市に負担金の支払いを命じました。

3年前に開催された国際芸術祭「あいちトリエンナーレ」は、「表現の不自由」をテーマに慰安婦問題を象徴する少女像や昭和天皇をコラージュした映像作品などを展示するコーナーが設けられ、テロ予告などが相次ぎ、一時、展示が中止されました。

芸術祭は、愛知県の大村知事が実行委員会の会長を、名古屋市の河村市長が会長代行を務めましたが、名古屋市は、公共事業として公金を支出するのが著しく不適切だなどとして負担金の一部、3380万円余りを支払いませんでした。

これに対し、実行委員会は市に支払いを求めて裁判を起こし、1審はことし5月、市に負担金の支払いを命じました。

市が控訴して行われた2審の判決が2日に言い渡され、名古屋高等裁判所の松村徹裁判長は「芸術祭は公共事業とはいえない」と指摘したうえで、「市が負担金の未交付部分の支払いを拒むことはできない」として、1審に続いて負担金を支払うよう市に命じました。