社会

同性婚 法制度ないのは違憲状態も憲法には違反せず 東京地裁

同性どうしの結婚が認められていないのは憲法に違反するとして、東京に住む同性のカップルなどが国に賠償を求めた裁判で、東京地方裁判所は「同性パートナーと家族になるための法制度が存在しないことは、個人の尊厳と両性の本質的平等を定めた憲法に違反する状態だ」と指摘しました。
一方で、「法制度の構築は立法の裁量に委ねられている」として、憲法には違反しないと結論づけ、訴えを退けました。
東京に住む同性のカップルなど8人は、同性どうしの結婚を認めていない民法などの規定は憲法に違反するとして、国に賠償を求めました。
30日の判決で、東京地方裁判所の池原桃子裁判長は、「婚姻によってパートナーと家族になり、法的な保護を受ける利益は個人の尊厳に関わる重要な利益で、男女の夫婦と変わらない生活を送る同性カップルにとっても同様だ」と述べました。

そのうえで、「同性パートナーと家族になるための法制度が存在しないことは、同性愛の人に対する重大な障害であり、個人の尊厳と両性の本質的平等を定めた憲法に違反する状態だ」と指摘しました。

一方で、「どのような法制度にするかは、国の伝統や国民感情を含めた社会状況を踏まえつつ、十分に議論されるべきで、国会の裁量に委ねられている」として、今の法律の規定が憲法に違反するとまでは言い切れないと判断しました。

婚姻の自由や法の下の平等を定めた憲法にも違反しないとして、訴えを退けました。
同様の集団訴訟は全国5か所で起こされていて、先行して出された判決は札幌地裁は「憲法違反」、大阪地裁は「合憲」と判断が分かれていました。

3件目となった東京地裁は憲法に違反しない「合憲」の結論でしたが、大阪に比べ踏み込んだ判断となりました。

原告側 “大きな前進 新しい法整備が必要”

判決のあと、東京地方裁判所の前では、原告側が「違憲状態」「婚姻の平等に前進」と書かれた紙を掲げました。

原告の大江千束さんは、「もっと、つっこんだ判決を出してほしかったが、違憲状態とされたことは大きな前進だと思う。今後は立法府で審議してほしいが、まずはほっとしている」と話していました。

また小川葉子さんは、「現在の婚姻制度は、同性カップルにとっては不都合なものだと認められた。新しい法整備が必要だ」と話していました。

このあと、原告側は記者会見を開き、大江さんは「『違憲状態』とされたのは喜ばしいことですが、立法の整備についてはまだまだこれからだと思います。今後どうなっていくかが重要で、実効性のある活動をしていかなければと感じています」と話しました。

小川さんは「伝統的な家族や夫婦というものから私たちははじかれているんだと思っていましたが、現在の制度が同性カップルに不都合なものだと認められたのはうれしかった。『違憲状態』と明言されたことは大きな一歩で、これを第一歩と考え歩んでいきたい」と話しました。

原告側は違憲判決を求めて、今後、控訴する方針だということです。

専門家「かなり大きな意義 国は検討や議論の必要」

30日の判決について、性的マイノリティーの問題に詳しい早稲田大学の棚村政行教授は、「同性のパートナーが家族になるための制度や、婚姻に類するような制度が用意されていないことは人間らしく暮らすうえで重大な支障となっていて、個人の尊厳の点からも合理性を欠き、憲法に違反する状態だということを明確に宣言した点で、かなり大きな意義がある」と評価しています。

そのうえで、「先行して出された札幌と大阪の判決を踏まえても、社会が大きく変化し、若い世代を中心に性的マイノリティーへの理解が進んでいるなかで、裁判所が、その法的地位や権利の擁護に対してある程度、踏み出した判断をしつつあることの表れではないか。国や行政は、検討や議論を始める必要がある」と指摘しています。

判決のポイント

原告は、同性婚ができないことは、憲法が定める婚姻の自由や個人の尊厳、法の下の平等などに反すると訴えていました。
東京地裁はどのように判断したのか、判決のポイントです。

【憲法24条1項・婚姻の自由】
判決はまず、婚姻の自由について定めた憲法24条1項について「『両性』や『夫婦』など、男女を示すことばを使っていることや、憲法が制定された当時は男女間の婚姻が当然の前提だったことから、憲法24条がいう婚姻とは異性間のものだと解釈できる」と指摘しました。そのうえで、「同性愛の人を取り巻く社会状況には大きな変化があるが、婚姻が伝統的に男女が子を産み育て、次の世代につなぐという役割を果たしてきたことは否定できない。憲法制定当時からの社会の変化を踏まえても現段階で解釈を変える状態になっているとは言えない」として、憲法24条1項には違反しないと判断しました。

【憲法24条2項・個人の尊厳】
東京地裁が踏み込んだ判断を示したのは、個人の尊厳や両性の平等を定めた憲法24条2項についてです。ことし6月の大阪地裁の判決は「同性間の婚姻制度の導入について何も法的措置がないことが将来的に憲法違反になる可能性はあるが、議論が尽くされていない今の段階では直ちに憲法違反とはいえない」と判断していました。一方、30日の判決は、婚姻は法的な保護や社会的な承認を与える極めて重要なものだとして、「パートナーと家族になるための法制度が存在しないことは、同性愛の人たちが人間らしく暮らしていくうえで重大な脅威、障害だ」と厳しく指摘しました。そして、「個人の尊厳に照らして合理的な理由があるとはいえず憲法に違反する状態だ」と述べました。また、自治体レベルで広がりを見せている「同性パートナーシップ制度」にも言及し、「パートナーシップ制度が広がりを見せている中、同性間の婚姻に類する制度を国が構築することに大きな障害があるとはいえない。むしろ、こうした制度の構築は社会的基盤を強化させ、異性愛者も含めた社会全体の安定につながるともいえる」と述べました。しかし、「どのような法制度にするかは、国の伝統や国民感情を含めた社会状況を踏まえつつ、十分に議論、検討されるべきで、国会の裁量に委ねられている」として、結論としては、同性婚を認めない今の法律の規定は憲法24条2項に違反しないと判断しました。

【憲法14条・法の下の平等】
去年3月の札幌地裁判決は法の下の平等を定めた憲法14条について、「同性カップルが婚姻による法的利益の一部すらも受けられないことは合理的な根拠を欠いた差別的な扱いで憲法に違反する」という初めての判断を示しました。一方、30日の判決は、「同性愛の人は婚姻によるさまざまな法的な効果を得られない不利益を受けている。しかし、憲法24条でいう婚姻とは男女間のものと考えられ、区別することには合理的な根拠がある」などと指摘して、憲法14条にも違反しないと判断し、結果として訴えを退けました。

同性婚をめぐる動き

同性婚をめぐっては、2001年に世界で初めてオランダで合法化されて以降、ヨーロッパを中心に認める動きが進んでいます。

アメリカでは、2015年に連邦最高裁判所が、すべての州で同性婚を認める判断を示し、アジアでは唯一、台湾で3年前から認められています。

こうした中、日本でも同性カップルの権利を認めてほしいという声が高まり、取り巻く環境は徐々に変化しています。

2015年には、性的マイノリティーの人が暮らしやすい社会づくりを進めようと、同性カップルを、“結婚に相当する関係”とみなして、自治体が証明書などを交付するパートナーシップ制度が、全国で初めて東京 渋谷区と世田谷区で導入されました。

11月1日には、東京都も同様の制度を開始し、証明書があれば、
▽都営住宅にカップルで申し込めるなどの行政サービスが受けられるほか、
▽一部の企業では、住宅購入の際に共同でローンを組んだり、携帯電話の家族割引が適用されたりするなど、配偶者を対象にしたサービスが受けられるということです。

パートナーシップ制度は全国的に広がりを見せていて、同性婚の実現に取り組む団体「マリッジ フォーオールジャパン」によりますと、11月1日現在で、全国の240を超える自治体で導入されています。

しかし、法的な効力はないため、結婚している夫婦とは違って税金の配偶者控除が受けられなかったり、健康保険で被扶養者として認められなかったりするほか、パートナーに子どもがいる場合、その親権者になることもできません。

裁判で原告側は、「パートナーシップ制度と法律で認められた結婚は、異なるものだ」と訴えていました。

松野官房長官「ほかの訴訟判断も注視」

松野官房長官は午後の記者会見で、「国が勝訴したため控訴することはできないが、現段階では確定前の判決であり、ほかの裁判所でも同種の訴訟が継続していることから、その判断も注視していきたい」と述べました。

公明 高木政調会長「党内で議論深めていきたい」

公明党の高木政務調査会長は記者会見で、「ジェンダー平等や同性婚など、さまざま議論されている中、党として作業チームで議論を進めている。同性婚について法制度が確立できるかどうかも含めて、議論を深めていきたい」と述べました。

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