新型コロナ感染症法上扱い“見直しに向けた議論早期に”厚労相

新型コロナの感染症法上の扱いについて、加藤厚生労働大臣は、季節性インフルエンザと同じ分類への引き下げも含め、見直しに向けた議論を早期に進めていく考えを示しました。

感染症法では、重症化リスクや感染力に応じて感染症を「1類」から「5類」に分け、国や自治体が行うことができる措置の内容を定めていて、新型コロナは「2類相当」と位置づけられ、感染拡大を防ぐための厳格な対応が取られています。

加藤厚生労働大臣は、記者会見で「感染症法改正案の衆議院での審議で、新型コロナの感染法上の位置づけを速やかに検討するという規定が追加されている。こうした修正も踏まえ、専門家の意見も聞きながら早期に議論を進めていきたい」と述べ、季節性インフルエンザなどと同じ「5類」への引き下げも含め、見直しに向けた議論を進めていく考えを示しました。

そのうえで、「新型コロナの重篤性や感染力をどう評価するのか、専門家にもう少し深掘りをしてもらい、国民に共通して理解してもらえる基盤づくりが必要だ」と指摘しました。