秋葉復興相 “事実誤認 違法性ない” 公選法違反疑い報道に
秋葉復興大臣は、去年の衆議院選挙の際、自身の公設秘書に報酬を支払って選挙運動をさせていた公職選挙法違反の疑いがあると報じられたことについて、法律上認められている、運動員の活動への報酬として支払ったもので、報道は事実誤認だと説明しました。
23日に公開された「FRIDAYデジタル」は、秋葉復興大臣が、去年10月の衆議院選挙の際、自身の公設秘書に報酬を支払って選挙運動をさせていた公職選挙法違反の疑いがあると報じました。
秋葉大臣は25日の記者会見で、公設秘書は当時、法律上認められている「車上運動員」を務め、その労務への報酬の支払いに違法性はないと説明しました。
一方、選挙運動費用の報告書に、本来認められていない「ポスティング代」が計上されていたと報じられたことについては、選挙期間前に自民党の機関紙を配布したものの、領収書の日付が選挙期間中だったことから、担当者が誤って選挙運動費用の報告書に記載したと説明し、修正したことを明らかにしました。
そのうえで、秋葉大臣は「事実誤認を前提に書かれた記事で、誤解を含めて払拭(ふっしょく)できるよう丁寧に説明していく。さまざまな声を謙虚に受け止め、復興行政に支障が生じないようにしっかり取り組んでいきたい」と述べました。