精神科病院での虐待防止へ 通報義務づけなど法改正案審議入り

精神科病院での患者に対する虐待を防ぐため、虐待を受けたとみられる患者を発見した場合に通報を義務づけるなどとした精神保健福祉法の改正案が衆議院厚生労働委員会で審議入りしました。

精神保健福祉法の改正案は、精神科病院での虐待を防ぐため、病院の管理者に、職員などへの研修や、患者への相談体制を整備することを義務づけています。

また、虐待を受けたとみられる患者を発見した人には、速やかに都道府県などに通報することを義務づけ、通報した職員が解雇などの不利益な取り扱いを受けないことを明確化しています。

そして、通報を受けた都道府県などが虐待の状況を公表するほか、国が実態調査を行うとしています。

このほか、国が指定する難病患者に対し、都道府県などが「登録者証」を発行し、円滑に就労支援や福祉サービスを受けられるようにすることを盛り込んだ難病法などの改正案も合わせて審議入りしました。

加藤厚生労働大臣は「障害者や難病患者などを総合的に支援するためには、各分野が相互に連携しながら当事者を支える仕組みの構築が必要だ。障害者などが希望する生活を営むことができる社会を実現するため法律案を提出した」と述べ、改正案への理解を求めました。