コロナ影響企業 雇用調整助成金の特例措置 12月から原則通常に

新型コロナウイルスの影響を受けた企業に対する雇用調整助成金の特例措置について、厚生労働省は12月から原則として通常に戻し、特に影響が続く企業は来年1月末までにかぎって経過措置を設けることを決めました。

雇用調整助成金は、企業が従業員を休業させた時に休業手当の一部を助成する制度で、新型コロナの影響を受けた企業には助成金の上限や助成率を引き上げる特例措置が設けられています。

特例措置は、コロナ禍からの経済の回復や雇用情勢などを踏まえて縮小されてきていて、厚生労働省は28日に開いた審議会で12月から原則として通常に戻すことを決めました。

一日当たりの上限額は8355円で現時点と変わりませんが、助成率は大企業が75%から50%に、中小企業が90%から67%に戻ります。

一方で、特に影響が続く企業は来年1月末までにかぎって経過措置を設け、一日当たりの上限額は現在の1万2000円から9000円とし、通常時の8355円は上回る水準とします。

特例措置は最も手厚い時には企業の規模にかかわらず、一日の上限が1万5000円、助成率は中小企業で100%でした。

雇用調整助成金をめぐっては特例措置が設けられて以降、支給決定額は6兆円を超え、雇用保険の財政が圧迫され、労働移動の妨げになっているという指摘も出ていました。