発熱外来設置の医療機関への診療報酬加算 来年3月末まで延長へ

新型コロナとインフルエンザの同時流行に備え、厚生労働省は、発熱外来を設置した医療機関への診療報酬の加算について、一部要件を見直したうえで、今月末までの期限を来年3月末まで延長することになりました。

この冬は、新型コロナとインフルエンザの同時流行の可能性が指摘されていて、厚生労働省は日本医師会などに発熱外来の設置に協力を求めています。

こうした中、厚生労働省は、今月末が期限となっている発熱外来を設置している医療機関への診療報酬の加算を延長することを決め、26日関係者に通知しました。

具体的には、新たに発熱外来を設置したり、今の診療体制を拡充したりすることを要件に、加算を来年3月末まで延長します。

また、自宅や宿泊施設で療養している重症化リスクの高い患者に対し、電話などで診察を行う医療機関への加算についても、土曜・日曜の診察や、インフルエンザにも対応できる体制があることなどを新たな要件にして、来年3月末まで延長するということです。

日本医師会の長島常任理事は記者会見で「同時流行に備えた医療提供体制を拡充する方向で新たな評価が示されたことは、地域医療の実情を理解してもらえた結果と受け止め、評価している」と述べました。