これを受けて被害者支援や性暴力の撲滅に取り組むNPOなどがオンラインで会見を開き、障害がある人が被害者となった場合、被害の申告や証明が難しい実態があると訴えました。
試案では、心身に障害があり拒むのが難しいことに乗じてわいせつな行為をした場合は処罰できることが盛り込まれましたが、これに加え、障害者を支援する人など、相手に障害があることを知りうる立場や地位を利用した性犯罪を取り締まれるよう明確な規定を設けてほしいとしています。

性犯罪の刑法改正試案 “障害ある人が被害者 想定し法整備を”
性犯罪に関する刑法の規定を改正する試案が24日法制審議会の部会で示されたことを受けて、性暴力の被害者支援に取り組む団体などが会見し、障害のある人が被害者になることを想定した法整備の必要性を訴えました。
刑法の性犯罪に関する規定は2017年に、110年ぶりに見直されましたが被害の実態に合っていないという被害者などからの声を受けてさらに見直すための議論が法制審議会の部会で行われていて、24日、改正の試案が示されました。


NPO法人「しあわせなみだ」の中野宏美理事長は、「『心身に障害があること』に乗じた性犯罪が試案に含まれた点は評価するが、障害がある人の特性を踏まえた法整備が必要だ」と話していました。