新型コロナ感染対策など 旅館業法の改正案を閣議決定

旅館やホテルなど宿泊施設の客が、新型コロナウイルスへの感染が疑われる場合に、検温などの感染対策に正当な理由なく応じなければ、施設側が宿泊を拒否できるようにすることなどを盛り込んだ旅館業法の改正案が、7日閣議決定されました。

宿泊施設の客について旅館業法では、感染症にかかっていることが明らかでないかぎり宿泊を拒否できないと定めていて、感染対策を求める規定も無いことから、他の客や従業員の健康や安全を守ることが難しいとして、一部の宿泊施設の団体から見直しを求める声があがっていました。

このため7日、閣議決定された改正案では発熱などの症状がある宿泊客については、感染していないかどうか施設側が報告を求めた際に拒否した場合や部屋での待機など感染対策に応じない場合は、宿泊を拒否できるとしています。また、症状がない客については検温や手の消毒などの感染対策に協力するよう要請できることが盛り込まれます。

対象となるのは、新型コロナウイルスのほか、エボラ出血熱など危険性の高い感染症で、国内で感染が発生している場合に限られます。

一方、平成15年には熊本県のホテルでハンセン病の元患者が宿泊を拒否される問題も起きていることから、感染症患者の不当な差別につながらないよう、施設側には従業員の研修を「努力義務」とすることにしています。

政府はこの改正案を今の臨時国会に提出し、成立を目指す方針です。