山角社長は会見で「このたびの事態でお客様、株主など関係者の皆様にご迷惑をおかけし、深くおわび申し上げます」と謝罪しました。
そしてライバル会社から持ち出されたデータについて「会社として仕入れデータなどの取得を依頼した事実は一切ない」として、会社としての関与を否定しました。
また「持ち出されたデータを使って作成された比較表などに基づいて、社内的に新たな商品の開発や仕入れ先の変更など具体的に活用された形跡はない」と述べました。
さらに田邊前社長の入社の経緯について「グループ全体で人材紹介会社を通じて幹部候補を数名募集しており前社長は紹介を受けたひとりだった。持ち込まれた情報と採用の意思決定は何ら関係していない」と述べました。
また社内で行った内部調査について「前代表は、『不正競争防止法については理解がなく非常に軽率だった』という趣旨の弁明を行っている」と述べました。
そのうえで「法令の理解にかかわらず、代表取締役たる者が競合会社の情報を社内に持ち込むこと自体があってはならないことだ」と述べました。

かっぱ寿司 逮捕の運営会社社長の辞任発表 取締役会が受理
回転ずしチェーンの「かっぱ寿司」を運営するカッパ・クリエイトは、ライバルチェーンの営業秘密を不正に持ち出した疑いで警視庁に逮捕された社長の田邊公己容疑者(46)の辞任を発表しました。
発表によりますと田邊前社長は、逮捕されたことを理由に会社側に社長の辞任を申し出て3日の取締役会で受理したということです。取締役も退任します。
田邊前社長は、ライバルチェーンの「はま寿司」の親会社から転職した前後のおととし9月から12月にかけて「はま寿司」の仕入れに関するデータをコピーして不正に持ち出し、自社のデータと比較して使用したなどとして、不正競争防止法違反の疑いで先月30日に警視庁に逮捕されました。
後任の社長には山角 豪 取締役(44)が3日付けで昇格しました。
新社長が会見で謝罪
カッパ・クリエイト側も対応に不備
カッパ・クリエイトの山角豪新社長(44)は営業秘密に関わる情報の持ち込みについて「役職員に対して誓約書などを取る対応が不足していた」として対応に不備があったとしています。
そのうえで、会社では「データの入手を期待した事実はなかったが、営業秘密を活用することに対して考えが至らなかったほか、それを防ぐ仕組みがなかった」として、再発防止のための取り組みを実施すると述べました。
そのうえで、会社では「データの入手を期待した事実はなかったが、営業秘密を活用することに対して考えが至らなかったほか、それを防ぐ仕組みがなかった」として、再発防止のための取り組みを実施すると述べました。
会社側の再発防止策は
今回の事件を受けてカッパ・クリエイトは専門家を招いて営業秘密に特化した研修を行うことや、すでにいる社員全員と新たに入社する社員に対し、営業秘密の持ち込みを禁止する誓約書を提出させること、USBなどの記録媒体を原則として使用禁止するなどとする再発防止策を徹底するとしています。
さらに本社や店舗ごとに関連する法令の研修を追加するなどして法令順守について意識を高める取り組みを行うなどとしています。
さらに本社や店舗ごとに関連する法令の研修を追加するなどして法令順守について意識を高める取り組みを行うなどとしています。
会見のポイント
Q.データの持ち出しについて前社長は内部調査にどう答えたのか。
A.「前代表は『不正競争防止法については理解がなく、非常に軽率だった』という趣旨の弁明を行っている」「ただ法令の理解にかかわらず、代表取締役たる者が競合会社の情報を社内に持ち込むこと自体があってはならないことだ」
Q.前社長は動機についてどのように話したか。
A.「競合会社の情報と比較することで水準感や肌感を把握したかったと答えていた」
Q.前社長の田邊容疑者がライバル会社から営業秘密のデータを持ち出したのはかっぱ寿司側の依頼があったのか。
A.「会社として仕入れデータなどの取得を依頼した事実は一切ない」「持ち出されたデータを使って作成された比較表などに基づいて、社内的に新たな商品の開発や仕入れ先の変更など具体的に活用された形跡はない」。
Q.田邊前社長がライバル会社から入社した経緯。
A.「グループ全体で人材紹介会社を通じて幹部候補を数名募集した。前社長は紹介を受けたひとりだった。持ち込まれた情報と採用の意思決定は何ら関係がない」
Q.営業秘密の持ち込みについて会社の対応に不備はなかったか。
A.「役職員に対して誓約書などを取る対応が不足していた」「会社はデータの入手を期待した事実はなかったが、営業秘密を活用することに対して考えが至らなかったほか、それを防ぐ仕組みがなかった」
Q.事件を受け、再発防止策は。
A.
専門家を招いて営業秘密に特化した研修を行うこと。
すでにいる社員全員と新たに入社する社員に対し、営業秘密の持ち込みを禁止する誓約書を提出させること。
USBなどの記録媒体を原則として使用禁止することで再発防止を徹底する。
また、本社や店舗ごとに関連する法令の研修を追加して、法令順守について意識を高める取り組みを行う。
A.「前代表は『不正競争防止法については理解がなく、非常に軽率だった』という趣旨の弁明を行っている」「ただ法令の理解にかかわらず、代表取締役たる者が競合会社の情報を社内に持ち込むこと自体があってはならないことだ」
Q.前社長は動機についてどのように話したか。
A.「競合会社の情報と比較することで水準感や肌感を把握したかったと答えていた」
Q.前社長の田邊容疑者がライバル会社から営業秘密のデータを持ち出したのはかっぱ寿司側の依頼があったのか。
A.「会社として仕入れデータなどの取得を依頼した事実は一切ない」「持ち出されたデータを使って作成された比較表などに基づいて、社内的に新たな商品の開発や仕入れ先の変更など具体的に活用された形跡はない」。
Q.田邊前社長がライバル会社から入社した経緯。
A.「グループ全体で人材紹介会社を通じて幹部候補を数名募集した。前社長は紹介を受けたひとりだった。持ち込まれた情報と採用の意思決定は何ら関係がない」
Q.営業秘密の持ち込みについて会社の対応に不備はなかったか。
A.「役職員に対して誓約書などを取る対応が不足していた」「会社はデータの入手を期待した事実はなかったが、営業秘密を活用することに対して考えが至らなかったほか、それを防ぐ仕組みがなかった」
Q.事件を受け、再発防止策は。
A.
専門家を招いて営業秘密に特化した研修を行うこと。
すでにいる社員全員と新たに入社する社員に対し、営業秘密の持ち込みを禁止する誓約書を提出させること。
USBなどの記録媒体を原則として使用禁止することで再発防止を徹底する。
また、本社や店舗ごとに関連する法令の研修を追加して、法令順守について意識を高める取り組みを行う。