療養期間の見直し 具体的な考え方を都道府県に通知 厚労省

新型コロナウイルスに感染した患者の療養期間の見直しなどについて、厚生労働省は7日夜、具体的な考え方を都道府県に通知しました。

このうち療養期間の見直しについては、症状がある人は、発症の翌日から7日が経過し、かつ、症状が軽くなってから24時間経過した場合に8日目から解除できるとしています。

ただし、10日が経過するまでは感染リスクが残るため、高齢者などとの接触や会食を避けるなど感染予防の徹底をお願いするとしています。

無症状の人は、5日目に検査キットで陰性を確認した場合、6日目から解除できるとしたうえで、7日が経過するまでは感染リスクが残るため、感染予防の徹底をお願いするとしています。

入院をしている人や高齢者施設に入所している人はこれまでと同じで、発症の翌日から10日が経過し、かつ、症状が軽くなってから72時間以上が経過した場合に11日目から解除できます。

また、療養期間中の外出自粛の見直しについては、症状が軽くなってから24時間経過した人や無症状の人は、短時間で公共交通機関を使わずマスクを着用することなどを前提に、食料品の買い出しなど必要最小限の外出を認めるとしています。