社会

5~11歳子どもの3回目ワクチン接種 「努力義務」の適用開始

厚生労働省は、5歳から11歳の子どもの新型コロナウイルスワクチン接種について、接種を受けるよう努めなければならないとする「努力義務」の適用を6日から開始しました。
これは、厚生労働省が6日開いた自治体向けの説明会で明らかにしたものです。

「努力義務」は、接種を受けるよう努めなければならないとする予防接種法の規定です。

風疹など定期接種のワクチンの多くに適用されていますが、接種を受けるかどうかはあくまで本人や保護者が選択できることになっています。

法的な強制力や罰則はなく、厚生労働省は自治体に周知を徹底するよう求めています。

また説明会では、5歳から11歳までの子どもの3回目接種が6日付けで正式に開始されることになったことも示されました。

2回目から5か月以上経過した子どもが対象となります。

厚生労働省は、速やかに希望者への接種を開始するよう自治体に求めています。

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