新たな感染症に備え 平時から病床確保の体制整備を 厚労省

厚生労働省は、新型コロナ以外の新たな感染症の流行に備えた医療体制を構築するため、都道府県と医療機関があらかじめ協定を結んで病床を確保するとともに、医療機関の収入が減った場合に差額を補償する制度の導入を目指すことになりました。

政府は、ことし6月に開いた新型コロナウイルス対策本部で、新型コロナ以外の新たな感染症の流行に備えて、必要な医療提供体制を確保するため、国と地方が強い権限を持てるよう法整備を行うなどとした方針を確認しています。

これを受けて厚生労働省は、19日に開かれた社会保障審議会の部会に新たな制度の案を示し、新型コロナの発生時に、感染症指定医療機関だけでは入院患者を受け入れきれなかったことなどを踏まえ、都道府県があらかじめ医療機関と協定を結び、平時から病床を確保できる体制の整備を目指すとしています。

そのうえで、協定を結んだ医療機関が、一般の診療を制限することなどで収入が減った場合、感染症が流行する前の年の同じ月との差額を補償するとしています。

負担は国と都道府県、それに医療保険を運営する組合などが分担するということです。

厚生労働省はさらに検討を進め、秋の臨時国会にこうした制度を盛り込んだ感染症法の改正案を提出したい考えです。