鬼怒川氾濫 賠償求めた裁判 1審判決不服で国と原告一部が控訴

7年前の「関東・東北豪雨」で鬼怒川が氾濫し、大規模な浸水被害を受けた茨城県常総市の住民などが国を訴えた裁判で、国は、国の河川管理に問題があったとして原告の一部に賠償するよう命じた1審判決を不服として控訴しました。一方、原告側も一部が控訴し、東京高等裁判所で改めて審理されることなります。

2015年9月の「関東・東北豪雨」で鬼怒川が氾濫し、大規模な浸水被害を受けた茨城県常総市の住民など、31人が国に賠償を求めた裁判では、先月、水戸地方裁判所が越水や決壊した2か所のうち、1か所について国の河川管理に問題があったと認めたうえ、9人に合わせて3900万円余りを賠償するよう命じました。

この判決について、国は4日、不服として東京高等裁判所に控訴したことを明らかにしました。

一方の原告側も、賠償が認められなかった原告や、判決の内容に不服があった原告、合わせて20人が控訴したということです。

4日に会見を開いた原告団の片倉一美共同代表は「1審で国の責任が認められなかった地区についても、賠償が命じられるべきだという意見があった。常識的に考えて、おかしいということを訴えていきたい」と話しました。