感染症対策の“病床協定” 罰則導入は慎重に検討 厚生労働相

政府の感染症対策に、病床の確保などに向けて、地域の拠点病院に都道府県と協定を締結する義務を課すことが盛り込まれたことを受けて、後藤厚生労働大臣は、協定が守られない場合の罰則の導入については、慎重に検討する考えを示しました。

政府は、17日の新型コロナウイルス対策本部で、感染症対応の抜本的な強化策を決定し、必要な医療提供体制を確保するために、国と地方が病床の確保などでより強い権限を持てるよう法整備を行うほか、地域の拠点病院に都道府県と協定を締結する義務を課すことなどを盛り込みました。

これについて、後藤厚生労働大臣は記者会見で「病院の性格や担う役割から、義務を課す公立・公的医療機関や特定機能病院などと民間病院では、対応がおのずから違う。協定を締結する具体的な範囲や対応については、民間病院を含め、もう少し丁寧に関係者と調整しながら検討していきたい」と述べました。

また、協定が守られない場合の罰則の導入については「今回の見直しが、行政と医療機関との合意に基づく協定をベースに医療体制を確保していくものであることを踏まえて考えていく必要がある課題だ」と述べ、慎重に検討する考えを示しました。