コロナ対策の特別融資 貸金業登録なく仲介 会社役員に有罪判決

日本政策金融公庫の新型コロナ対策の特別融資をめぐって、遠山清彦元財務副大臣と共謀して、貸金業の登録を受けずに企業などに違法に仲介した罪に問われた会社役員に、東京地方裁判所は「貸し付け金額は7億円余りと多額で刑事責任は軽くない」として、執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。

東京 港区の会社役員、牧厚被告(74)は、財務副大臣を務めた公明党の遠山清彦元衆議院議員とともに、新型コロナで業績が悪化した企業を支援する日本政策金融公庫の特別融資を、貸金業の登録を受けずに、複数の企業などに仲介したとして、貸金業法違反の罪に問われました。

10日の判決で東京地方裁判所の安永健次裁判長は「遠山元議員に働きかけて犯行を主導し、およそ9か月の間に27の企業などに合わせて7億円余りの貸し付けを行った。手数料として2600万円を超える利益を得ており、刑事責任は軽くない」と指摘し、懲役2年、執行猶予3年、罰金200万円の判決を言い渡しました。

この事件では、遠山元議員に執行猶予の付いた有罪判決が言い渡され、すでに確定しています。