コロナ影響で帰国困難な外国人の就労措置 見直す方針 古川法相

新型コロナの影響で、帰国が困難になっている外国人の生計を支援するため、就労ができない在留資格の外国人にも一時的にアルバイトなどを認める措置について、古川法務大臣は、感染状況などを踏まえ見直す方針を示しました。

新型コロナウイルスの影響で、帰国が困難になっている外国人の生計を支援するため、出入国在留管理庁はおととしから、就労ができない在留資格の外国人にも一時的にアルバイトなどを認める措置を実施してきました。

これについて古川法務大臣は閣議のあと記者団に対し、感染状況や外国人の出入国者数が増えていることなどを踏まえ見直す方針を示しました。

具体的には、31日付けでこうした措置を終了する一方、対象となった外国人が帰国の準備を行えるよう、在留期限に応じて在留期間の一定の更新を認めるということです。

古川大臣は「個々の外国人の置かれた状況に配慮しつつ、円滑な帰国が進むよう尽力していく」と述べました。