ワクチンや治療薬「緊急承認」改正法 参院本会議で可決・成立

感染症の流行といった緊急時に、ワクチンや治療薬を「緊急承認」できる制度を新たに設けるとした法律が、13日の参議院本会議で、全会一致で可決・成立しました。

成立した医薬品医療機器法などの改正法では、感染症の流行といった緊急時に、代替手段がないことを条件に、国内外で開発されたワクチンや治療薬などを迅速に薬事承認できる「緊急承認」の制度が新たに設けられます。

具体的には、安全性が確認され、海外の治験や途中段階の国内の治験により、有効性が推定されれば、薬事承認できるとしています。

薬事承認にあたっては2年以内の期限を設けて、さらに有効なデータを収集するなどの条件を付けることになっていて、期限内に有効性が確認できなければ承認が取り消されます。

このほか改正法には、現在、紙で行われている処方箋のやり取りを、データで行うことができるようにする「電子処方箋」の導入も盛り込まれています。

改正法は、13日の参議院本会議で採決が行われ、全会一致で可決・成立しました。

新型コロナウイルスをめぐって日本では、ワクチンの承認などが海外より遅れたなどと指摘が出ていました。

松野官房長官「制度の適切な運用に取り組む」

松野官房長官は、午後の記者会見で「『緊急承認』の制度は、緊急時に、安全性の確認を前提に有効性が推定された段階で迅速に薬事承認を与える仕組みだ。有効性が推定される段階で承認が可能となるため、国産のワクチンや治療薬の実用化を促す効果があり、国民により早く必要な医薬品などをお届けできるようになる。政府としてはこの制度の適切な運用にしっかり取り組んでいきたい」と述べました。