ウクライナからの避難者の犬 ワクチン接種確認で滞在先に同行

国内にペットの犬などを連れてくる際には、狂犬病にかかっていないことを示す証明書がないと、犬などは動物検疫所で最長180日間飼い主と離れ、検疫を受けることが求められます。ウクライナから避難してきた人たちのペットの犬などについては、証明書を用意するのが難しいとして、農林水産省は、ワクチンを接種したことなどが確認できれば、滞在先に連れて行くことを認める通知を出しました。

ウクライナから日本に避難してくる人の中には、ペットの犬とともに到着する人がいますが、狂犬病予防法で定められている病気にかかっていないことを示す書類を用意できず、飼い主と犬が離れ離れになるケースが報告されています。

これについて、農林水産省は、ワクチンを2回接種していることや、検査でウイルスに対する抗体が十分あることなどが確認できた犬については、滞在先や支援者の自宅に連れて行くことを認める通知を出しました。
飼い主には、犬の状態を週1回、検疫所に報告し、他の犬などと接触させない対応などを求めるということです。

動物検疫所にいる期間には、餌代や飼育を委託する費用を、飼い主が負担することが求められるため、農林水産省は、経済的な負担の軽減にもつながるとしていて、熊谷法夫大臣官房審議官は「病気の侵入を許さない原則を満たしたうえで、家族同様の愛犬と日本での生活に慣れてもらい、滞在を少しでもよいものにしてもらいたい」と話しています。