「賃上げ税制」などを盛り込んだ新年度税制改正関連法が成立

岸田政権が掲げる「成長と分配の好循環」の実現に向けた、いわゆる「賃上げ税制」などを盛り込んだ新年度・令和4年度の税制改正関連法が22日の参議院本会議で可決・成立しました。

新年度の税制改正関連法は、22日午後の参議院本会議で採決が行われ、国税分は、自民・公明両党と国民民主党などの賛成多数で、また地方税分は、自民・公明両党と日本維新の会、それに国民民主党などの賛成多数で可決・成立しました。

法律には、賃上げに積極的な企業を支援する「賃上げ税制」について、法人税から差し引く控除率を企業の取り組み状況に応じて、大企業で最大30%、中小企業で最大40%に引き上げることが盛り込まれています。

また、「住宅ローン減税」は、適用の対象を令和7年の入居分まで延長したうえで、これまで年末時点のローン残高の1%としていた控除率を0.7%に引き下げたうえで、控除が受けられる期間を新築住宅は13年間、中古住宅は10年間にするとしています。

このほか、新型コロナの影響を緩和しようと、商業地にかかる固定資産税の負担を軽減する措置も行われ、地価の上昇に伴って税額が増える場合、これまでは土地の評価額の5%までを負担増の上限としていましたが、商業地については、この上限を引き下げて2.5%までとします。