ウクライナからの避難民 1年間滞在可能に 在留資格変更へ

ロシアの軍事侵攻をめぐり古川法務大臣は、ウクライナから避難してきた人が希望すれば、必要に応じて90日間の短期滞在から、就労が可能で1年間滞在できる「特定活動」という在留資格への変更を認める方針を示しました。

ロシアによる軍事侵攻でウクライナから国外に避難した人について、政府は積極的に受け入れていく方針で、今月2日から13日までに47人が日本に入国し、いずれも90日間の短期滞在を認める在留資格が付与されています。

こうした中、古川法務大臣は閣議のあとの記者会見で、ウクライナから避難してきた人が希望すれば、必要に応じて就労が可能で1年間滞在できる「特定活動」という在留資格への変更を認める方針を示しました。

また古川大臣は、避難してきた人たちに必要な支援を行うため、法務省内に事務次官を本部長とする対策本部を設置するとしたうえで「避難民の方々の要望も踏まえ、一人一人に寄り添った幅広い支援を政府全体として提供していくことが重要だ」と述べました。