“イオンの力で浮遊物質除去” 宣伝に根拠なし 2社に措置命令

合理的な根拠がないにもかかわらず、ウェブサイトで「どこにいても自分の吸う空気がクリーンに保たれます」などと宣伝して、携帯型のマイナスイオン発生器を販売していたとして消費者庁は、大手スーパー「イトーヨーカ堂」など2社に対し、景品表示法に基づいて再発防止などを命じる措置命令を行いました。

命令を受けたのは、いずれも東京 千代田区にある大手スーパー「イトーヨーカ堂」と、日用品を製造・販売している「大作商事」です。

消費者庁によりますと2社は、首にさげて使う携帯型のマイナスイオン発生器を販売する際、それぞれ自社のウェブサイトで「どこにいても自分の吸う空気がクリーンに保たれます」とか「イオンの力で顔周辺の浮遊物質を除去」などと宣伝していたということです。
消費者庁が根拠となる資料の提出を求めたところ、それぞれの会社から密閉された空間での実験データは示されましたが、実際に使用される環境での効果を裏付ける合理的な根拠はいずれも示されなかったということです。

このため、こうした表示は景品表示法の「優良誤認」にあたるとして、2社に対し再発防止などを命じる措置命令を行いました。

命令についてイトーヨーカ堂は、NHKの取材に対して「ご迷惑をおかけしたことを深くおわび申し上げます。再発防止に努めて参ります」とコメントしています。

また、大作商事は「2007年に旧型品について公正取引委員会から広告表示に関する調査を受け、根拠資料として評価できると判断されました。当時から関連法規制の変更はなく、措置命令は誠に遺憾であり、法的措置を取ることも念頭に慎重に検討いたします」などとするコメントをホームページに掲載しています。