同居家族の濃厚接触者待機期間 感染対策とれば7日間に短縮

新型コロナの感染者と同居する家族で、濃厚接触者になった場合に求めている待機期間について、後藤厚生労働大臣は、◇感染者の発症日か◇感染対策を講じた日の遅いほうから7日間発症しなければ、解除できるようにすることを明らかにしました。

オミクロン株対策として、厚生労働省は、先月28日、新型コロナウイルスに感染した人の濃厚接触者に求める自宅などでの待機期間を7日間に短縮したうえで、いわゆる「エッセンシャルワーカー」については、最短で5日目に待機を解除できるようにする通知を自治体に出しました。

ただ同居する幼い子どもが感染した場合などは、別室での隔離が難しく、感染者自身の療養が終わった日を起点にさらなる待機が求められることから、社会機能を維持するために、待機期間を見直すべきだという意見が出ていました。

これを受けて後藤大臣は、2日夜、記者団に対し、◇感染者の発症日か、◇マスクの着用や手の消毒などの感染対策を講じた日の遅いほうから7日間発症しなければ、待機を解除できるようにすることを明らかにしました。

感染者に症状がない場合は、検体を採取した日を発症日とみなすということです。

後藤大臣は「国立感染症研究所より1次感染者の発症日から7日を超えて発症する2次感染者は極めてまれだという報告があった。感染拡大を防止しながら社会経済活動の維持を図っていくことが必要だ」と述べました。

待機期間見直しの詳細

新型コロナの感染者と同居する家族が濃厚接触者になった場合、その待機期間はこれまで最短でも2週間でしたが、感染対策をとっていれば7日間に短縮されました。

具体的にはこれまで同居する家族が感染し、濃厚接触者となった場合、看病などで最後に接触した日から待機期間を数えていたため、家族が無症状で7日目に療養が解除されても、さらに7日間仕事や学校を休む必要があり、結局、2週間の待機を求められていました。

2日から始まった見直しでは、感染者と同居する濃厚接触者は、▽感染者の発症日か、▽感染者が無症状の場合は検査をした日、▽感染対策をとった日のいずれか遅い日から7日目までに発症しなかった場合は8日目から待機が解除され仕事や学校に通えるようになります。

例えば子どもが発熱して検査で感染がわかった場合、発熱した日から感染対策を始めれば待機期間は7日間になります。

また、別の家族が感染がわかった場合はその日からさらに7日間待機することになるということです。

感染対策について厚生労働省は部屋を厳格に分けるまでは求めず、保健所などが確認することもないとしていますが、マスクの着用や手の消毒などできる範囲での基本的な対策をとってほしいとしています。

また、幼い子どもがマスクの着用を嫌がる場合は手洗いの徹底やタオルなどの共用を避けるなどできる範囲の対策をとってもらいたいとしています。

今回、厚生労働省が待機期間の短縮に至った背景には国立感染症研究所が進めている研究があります。

それによりますとオミクロン株の感染者から次の別の人に感染させる間隔を調べたところ、7日以内の発症が99.98%に達し、7日以降に濃厚接触者が発症するケースは「極めてまれ」だとしています。