都の協力金不正受給 新たに8800万円分 違約金含め2倍額請求へ

東京都は、新型コロナウイルス対策を取った飲食店などへの協力金を不正に受給したケースが、33の店でおよそ8800万円分確認できたと発表し、今後違約金を含めて支給した倍の額の支払いを求めることにしています。

東京都は新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐ対策として、休業や営業時間の短縮などに応じた事業者に協力金を支給しています。

都によりますと、去年4月からことし9月までのおよそ122万件の申請を調査した結果、30の事業者が経営する33の飲食店などで合わせておよそ8800万円の不正受給が確認されたということです。

具体的には、申請にあたって必要な保健所の営業許可書を偽造して提出し、営業していると見せかけたり、時短営業をしていないのにしていると偽ったりしていたということです。

都はこうした事業者に対して、協力金の返還と協力金と同額の違約金の支払いを求めることにしており、応じない場合は警察に相談するとしています。

都によりますと、これまでに19の店の不正受給が判明していて、今回確認できた分と合わせて、不正受給の額は合わせて52の店のおよそ1億550万円になるということです。