ワクチン3回目“打ち手”確保へ「扶養特例」来年9月末まで延長

新型コロナワクチンの3回目の接種にあたる医療従事者を確保するため、厚生労働省は、接種業務で得た収入は、健康保険などで扶養と認定される基準になる年収に含めないとする特例措置を、来年9月末まで延長することを決めました。

健康保険や国民年金の扶養などは、年間の給与収入が130万円以上となると対象から外れ、保険料を負担する必要があります。

厚生労働省は、新型コロナウイルスのワクチン接種にあたる医療従事者を確保するため、ことし4月から、医療従事者が接種業務で得た収入は、扶養と認定される基準になる年収に含めないとする特例措置を設け、職場を離れている医師や看護師などに協力を求めてきました。

この特例措置について、厚生労働省は、3回目の接種が追加され、接種の実施期間が延びたことから、来年2月末までとなっている期限を来年9月末まで延長することを決めました。

これにより、来年9月末までに接種業務で得た収入で、年間の給与収入が130万円以上になっても扶養から外れず、保険料を新たに負担する必要がなくなります。

厚生労働省は、特例措置の延長で、接種にあたる医療従事者を確保し、3回目の接種を着実に進めていきたい考えです。