新型コロナ 国の貸付金 特例申請期限 来年3月末まで延長へ

仕事を失った人などが当面の生活費を借りることができる国の制度について、厚生労働省は、新型コロナウイルスの影響を受けた人を対象にした特例措置の申請期限を来年3月末まで延長することを決めました。

国の「緊急小口資金」と「総合支援資金」は、失業や収入の減少で生活に困っている人などが当面の生活費を借りることができる制度です。

新型コロナウイルスの影響を受けた人を対象にした特例措置が続けられ、「緊急小口資金」は20万円を上限に、「総合支援資金」は2人以上の世帯の場合、1か月20万円を上限に3か月間借りることができ、いずれの制度も無利子です。

厚生労働省は、この特例措置の申請期限を今月末としていましたが、来年3月末まで延長することを決めました。

また、この制度をすでに利用し、借りた金額が上限に達するなどして生活に困っている場合に、3か月間で最大30万円を給付する「生活困窮者自立支援金」を設けています。

これについて、厚生労働省は申請期限を来年3月末までに延長したうえで、生活の困窮が続いている場合は、最大30万円を再度支給することを決めました。

申請の窓口は、
▽「緊急小口資金」と「総合支援資金」は全国の社会福祉協議会、
▽「生活困窮者自立支援金」は福祉事務所が設置された自治体となっています。

支援団体「制度利用者拡大へ要件の緩和を」

一方で、生活に困窮する人を支援する団体からは、支援が必要な多くの人が「生活困窮者自立支援金」を受けられるように要件の緩和を求める声が出ています。

NPO法人「もやい」の大西連理事長は「生活が苦しい人にとって、最大30万円の給付を受けられる自立支援金が再度受けられるようになることはありがたい。一方で、この制度は収入や貯蓄などの面で要件が厳しく必ずしも多くの人が利用できる制度にはなっていないと思う。今回の変更でも要件はほぼ変わらないので、実際に支援を受けられる人は限定的になる可能性があり、要件を緩和するなどの対応が求められている」と話しています。