休業や時短営業の飲食店取引先など 10月も支援対象 経済産業相

新型コロナウイルスの影響で売り上げが減少した飲食店の取引先などを支援する制度について、梶山経済産業大臣は、緊急事態宣言が解除されたものの飲食店には引き続き時短営業が求められていることから、今月分も支援の対象にすることを明らかにしました。

経済産業省は、新型コロナウイルスの影響で休業や営業時間の短縮を行った飲食店の取引先や、外出自粛の影響を受けたホテルや旅館、タクシー、アパレルなどの事業者に対して1か月当たり最大で20万円を支給する支援金制度を設けています。

これについて梶山大臣は1日の閣議のあとの記者会見で、緊急事態宣言が全面解除されたものの、一部の地域では1か月をめどとして飲食店に対する時短営業を求めることになっていると説明しました。

そのうえで「これまでと同様に、業種や地域を問わず、10月まで支援金を支給する。引き続きコロナ禍における事業者支援に万全を期していく」と述べ、今月分も支援の対象にすることを明らかにしました。