宣言中 飲食店をはしごで泥酔 個人情報紛失 都職員が停職1か月

東京都に緊急事態宣言が出され飲食店などに時短要請が行われていたことし3月、酒を飲んで泥酔し、個人情報を記したノートを紛失した都の職員が停職1か月の懲戒処分を受けました。

処分を受けたのは、東京 新宿区にある「東京都児童相談センター」で主事を務める25歳の男性職員です。

都によりますと、この職員はことし3月、飲食店をはしごして午後11時ごろまで酒を飲んで泥酔し、個人情報を記したノートを紛失しました。

緊急事態宣言が出され飲食店などに午後8時までの時短要請が行われていた時期でした。

都によりますと、都の懲戒処分の指針は個人情報を紛失した場合、減給か戒告の処分が目安とされていますが、今回は事態を重く見て停職1か月の処分にしたということです。

このほか、都は、勤務時間中に業務用のパソコンで私的なメールを送り、庁舎内でわいせつな行為をしたとして、オリンピック・パラリンピック準備局の52歳の副参事と、福祉保健局の49歳の主事をいずれも停職3か月の懲戒処分にしました。

また、公務災害の認定を求めて職員から提出された書類およそ100件の処理を怠っていたとして、病院経営本部の45歳の主事を停職3か月の懲戒処分にしました。