入国者の検疫施設待機 ワクチン接種で一部除き来月以降免除へ

新型コロナウイルスの水際対策をめぐって、政府は、来月以降、ワクチン接種を終えていれば、南米などの一部の国から入国する人を除いて、検疫所の施設での待機を免除することを決めました。
自宅などでの14日間の待機期間も、入国後10日目以降に検査を受けて陰性になった時点で免除するということです。

政府は、新型コロナウイルスが流行している国や地域から入国する人に対し、検疫所が管理する宿泊施設で3日間待機してもらったうえで、施設を出たあとも入国後14日間が経過するまでは自宅などで待機するよう求めています。

こうした中、国内外でワクチン接種が進んでいるとして、日本で承認されたワクチンの接種を終えて14日間が経過していることを証明書などで確認できる場合、施設での待機を免除することを決めました。

入国後10日目以降にPCR検査などを受けて陰性を証明できれば、その時点で自宅での待機も免除するということです。

一方、変異ウイルスの「ミュー株」が見つかっている南米などの9か国については、入国する人に検疫の施設で6日間待機するよう新たに求め、その後も入国後14日間が経過するまでは自宅などで待機してもらうことにしています。

この仕組みは来月1日の午前0時から適用されます。