政府 ワクチン「接種済証」など利用の基本的考え方を決定

社会経済活動の回復に向けて、政府は9日の新型コロナウイルス対策本部で、ワクチンの「接種済証」などの利用に関する基本的な考え方を決定しました。

それによりますと、民間が提供するサービスなどでは幅広く活用が認められるとする一方「接種済証」などを提示しない人に法外な料金を請求するなど、社会通念に照らして認められないような取り扱いは許されないなどとしています。

また、就職や入学でワクチン接種を要件とすることや、接種を受けていないことを理由に解雇や退職勧奨などを行うことは、不当な差別的取り扱いにあたる可能性が高いなどとしています。

さらに、店舗や会場で感染リスクが高い場合に「接種済証」などの提示を求めることは、利用客の理解を得やすいものの、リスクが低い場所で提示した人に限って入場を認めることは合理的な理由に乏しいと捉えられる場合があると指摘しています。

このほか、病気などの理由でワクチン接種が受けられない人がいることから、代替手段としてPCR検査などの結果の証明書の活用も重要だとしています。