ワクチンに異物発見した場合の対応を自治体に通知 厚生労働省

先月中旬以降、モデルナの新型コロナウイルスワクチンの一部などで異物の混入が相次いだことを受けて、厚生労働省は、今後、異物を発見した場合の接種の進め方に関する対応を自治体に通知しました

それによりますと、未開封の容器から異物が見つかった場合、同じロット番号のほかの容器に異物の混入がなければ、過去の同様の事例を踏まえ、ほかの容器の接種を続けても問題ないとしています。

一方、同じロット番号で複数の未開封の容器から異物が見つかっている場合は、接種を一時見合わせ、ほかのロット番号のワクチンを使うよう求めています。

また、開封前に異常が無く、開封後の容器から異物が見つかった場合は、注射針をふたに刺した際に削り取られたゴム栓の一部の可能性があり、異物を避けてその容器のワクチンを使うことは差し支えないとしました。

異物がゴム片ではないと疑われる際は、その容器の使用を避ければ、同じロット番号のほかのワクチンまで使用を見合わせる必要はないとしています。

また、健康被害の報告があった場合は、通常の副反応疑いと同様、症状などを報告するよう求めています。

厚生労働省によりますと、先月31日までに異物の混入の報告があったのは、使用を見合わせた分を除き、ファイザーのワクチンでは出荷されたおよそ2316万本中、未開封は2本、開封後は80本、モデルナのワクチンでは出荷されたおよそ282万本中、未開封は22本、開封後は44本で、いずれも安全性や有効性に問題はないとしています。

また、先月中旬以降、使用を見合わせたモデルナのおよそ160万回分については、製造工程での金属片の混入だったとして、2日から回収が進められています。