抗体カクテル療法 外来診療でも条件付きで投与可能に 厚労省

新型コロナウイルスの軽症患者などに使用できる「抗体カクテル療法」について、厚生労働省は容体が悪化した場合に緊急で入院治療ができる医療機関などに限り、外来診療でも投与できるようにすると自治体に通知しました。

「抗体カクテル療法」は、新型コロナウイルスの軽症から中等症の患者を対象に先月承認され、入院患者のほか、一定の要件を満たす宿泊療養施設や臨時の医療施設に限って投与が行われています。

海外では、アナフィラキシーなどの症状も報告されていることから、厚生労働省は当初、外来診療での投与に慎重でしたが、自宅で療養する患者が急増していることを受けて、条件付きで投与できるようにすることを決めました。

患者の容体が悪化した場合に緊急で入院治療を行える医療機関で、かつ投与後24時間は電話などで経過を確認できることなどが条件で、すでに自治体に通知しています。

25日までに東京都や大阪府、それに福岡県など全国1400ほどの施設で、合わせておよそ1万人が投与を受けましたが、重篤な副作用は報告されていないということです。

厚生労働省は、外来診療での投与を認めても十分に対応できる量を確保しているとしていますが、具体的な量は明らかにしていません。