生活費借りる国の制度 コロナ影響で特例措置の申請期限延長へ

仕事を失った人などが当面の生活費を借りることができる国の制度について、厚生労働省は新型コロナウイルスの影響を受けた人を対象にした特例措置の申請期限をことし11月末まで延長することを決めました。

国の「緊急小口資金」と「総合支援資金」は失業や収入の減少で生活に困っている人などが当面の生活費を借りることができる制度です。

窓口は全国の社会福祉協議会で、新型コロナウイルスの影響を受けた人を対象にした特例措置が去年3月から行われ、現在、2つの制度で合わせて140万円まで借りることができます。

厚生労働省はこの特例措置の申請期限を今月末としていましたが、感染拡大の影響が続いていることなどからことし11月末まで延長することを決めました。

厚生労働省によりますと、2つの制度の支給決定件数は去年3月25日から今月14日までに合わせて260万8887件、金額にして1兆1304億円に上っています。

また、この制度をすでに利用して借りた金額が上限に達するなどして生活に困っている場合に、最大30万円を給付する、「新型コロナ生活困窮者自立支援金」の申請期限についても、厚生労働省は今月末からことし11月末まで延長することを決めました。