東京都 裁判所に時短命令など違反の6飲食店の過料求める通知

7月11日までの、まん延防止等重点措置の期間中、法律に基づく営業時間の短縮の命令などに違反したとして、東京都は、裁判所に対して都内の6つの飲食店に過料を科すよう求めました。

都は、ことし6月21日から7月11日までの重点措置のもとで、飲食店に営業時間を午後8時までに短縮するとともに、酒を提供する場合は利用人数などを制限するよう要請し、応じなかった6つの店に命令を出しました。

しかし、その後も命令に応じなかったということで、都は19日に6つの店を運営する3つの事業者に対して、行政罰として20万円以下の過料を科すよう、東京地方裁判所を含む複数の裁判所に通知しました。

都が過料を求める通知を出したのは、これで70店となり、重点措置の期間中では初めてです。