栃木県 “酒類提供する飲食店には休業要請” 緊急事態宣言で

栃木県は、今月20日から緊急事態宣言の対象地域に追加されることを受け、飲食店などで酒類を提供する場合は休業を要請することを決めました。

緊急事態宣言の決定を受け、栃木県は17日夜に対策本部会議を開いて対応を協議しました。

そして、今月20日から来月12日までの間、県全域の飲食店や結婚式場に対し、酒類やカラオケ設備を提供する場合は休業を要請することを決めました。

県内では、今月8日にまん延防止等重点措置が適用されて以降、県の要請を受けてすでに酒類の提供を停止している飲食店が多く、こうした店は休業要請の対象外となります。

酒類を提供しない店についても、引き続き午後8時までの営業時間の短縮要請が続けられます。

また、感染リスクが高いとされるデパートの地下の食品売り場のほか大規模商業施設に対し、入場者の整理の徹底を求めることになりました。

このほか、人の流れを抑制するため、県民に対しては不要不急の外出の自粛を、事業者に対しては「出勤者の7割削減」を目標にテレワークの促進や午後8時以降の勤務の抑制を求めていくということです。

福田知事「医療現場は災害モード」

会議後の記者会見で福田知事は「医療現場は災害モードになっている。新たな強制力を持つロックダウン的な法整備を検討する必要はあるが、いま与えられている武器は、緊急事態宣言とそれに基づく法的対応しかない。3度目の緊急事態になったが、感染拡大を抑えるため、心から協力をお願いする」と述べました。

栃木県が発表した要請内容などの詳細

緊急事態宣言の対象地域に追加されたことを受け、栃木県が発表した要請内容などの詳細です。

対象は県内全域で、期間は今月20日から来月12日までです。

県民への要請

栃木県は、すべての県民に対して、▽医療機関への通院や食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要な場合をのぞき、外出を自粛するよう求めています。

特に▽午後8時以降の外出や、▽混雑している時間や場所を避けることを呼びかけているほか、▽外出する場合も、極力、家族やふだん行動を共にしている人と少人数で出かけるよう呼びかけています。

また、▽都道府県をまたぐ移動の自粛を求めるとともに、▽感染防止対策が徹底されていない場所への外出は避けるよう呼びかけています。

飲食時の注意として、▽感染対策が徹底されていない、あるいは休業や営業時間の短縮要請に応じていない飲食店などの利用は避け、▽路上・公園などにおける集団の飲酒など感染リスクが高い行動を控えるよう呼びかけています。

さらに、▽5人以上の飲食やパーティーは自粛し、▽4人以下でも、ふだん会わない人との長時間、または酒類を伴う飲食は慎重に判断するよう求めています。

高齢者など感染リスクの高い人は特にこうした対策を徹底し、ワクチンを接種した人も同様に取り組むよう呼びかけています。

イベントの開催要請

イベントを開催する場合は、午後9時までとし、収容人数は、大声での歓声の有無にかかわらず収容率の50%以内、または5000人以下の少ない方を上限とするよう求めています。

事業者に対する要請

事業者に対しては、▽不要不急の外出自粛を徹底するため、事業の継続に必要な場合を除いて午後8時以降の勤務を抑制するほか、▽テレワークの活用や休暇取得の推進によって職場への出勤者を7割削減することを呼びかけています。

また、▽職場に出勤する場合でも、時差出勤や自転車通勤など人との接触を低減する取り組みを強力に進め、▽高齢者や基礎疾患があるなど重症化リスクのある人、それに 妊娠している人などに対しては感染防止のための就業上の配慮をすることを求めています。

飲食店などに対する要請

飲食店やカラオケボックスなどの遊興施設、結婚式場に対しては、▽営業時間を午前5時から午後8時までに短縮すること、▽酒類の提供は客の持ち込みを含めて行わないこと、▽カラオケ設備を利用しないことを求め、応じない場合は休業を要請します。

▽酒類やカラオケ設備の提供を取りやめる場合は、休業要請の対象外となります。

営業時間の短縮要請や休業要請に協力した場合は、協力金が支給されます。

劇場などに対する要請

▽劇場や運動施設、博物館などイベントが行われる施設に対しては、イベントの開催時は営業時間を午前5時から午後9時まで、それ以外は午後8時までに短縮するよう要請します。

▽映画館は午前5時から午後9時までの営業とするよう求めています。

また、▽利用者の持ち込みを含めた酒類の提供や、▽カラオケ設備の利用の自粛を呼びかけるとともに、▽人数管理や人数制限、誘導など施設への入場者の整理を徹底するよう求めています。

1000平方メートルを超える施設では、営業時間の短縮要請に協力した場合、協力金が支給されます。

商業施設などへの要請

感染リスクが高いとされるデパートの地下の食品売り場のほか大規模商業施設に対しては、▽人数管理や人数制限、誘導など施設への入場者の整理などを徹底するよう求めています。

このほか、商業施設やパチンコ店などの遊技施設、エステサロンなどのサービス業についても同様の対策のほか、▽営業時間を午前5時から午後8時までとし、▽利用者の持ち込みを含めた酒類の提供や▽カラオケ設備の利用の自粛を呼びかけています。

1000平方メートルを超える施設で営業時間の短縮要請に協力した場合は、協力金が支給されます。