群馬県 酒やカラオケ提供の飲食店に休業要請 緊急事態宣言で

群馬県は、今月20日から緊急事態宣言の対象地域に追加されることを受け、県内全域で酒を提供する飲食店などに休業を要請することを決めました。

緊急事態宣言の決定を受け、群馬県は17日夜に対策本部会議を開いて、具体的な措置の内容を決めました。

それによりますと、措置の期間は今月20日から来月12日までとし、県内全域を対象に酒やカラオケを提供する飲食店や遊興施設に休業を要請します。

酒やカラオケの提供を伴わない飲食店などには、営業時間を午後8時までに短縮するよう求めます。

また、延べ床面積が1000平方メートルを超える大規模施設では、生活必需品を扱う場合などを除いて、営業時間を午後8時までに短縮するよう要請し、地下の食品売り場などでは入場者の整理などを行うよう求めます。

要請に応じた事業者には協力金が支給されます。

県立学校では、2学期が始まってから来月12日までを健康観察期間として分散登校を行います。

13日以降は通常登校を予定していますが、感染状況によっては分散登校の継続や休校を行うこともあります。

部活動は全国大会や予選会などへの参加は認められますが、そのほかは全面的に休止となります。

市町村立の学校は、それぞれの自治体や教育委員会が判断します。

記者会見で山本知事は「まん延防止等重点措置の適用から1週間がたつが、感染の波を押さえ込むことができていない。爆発的な感染拡大の影響で保健所もひっ迫してきていて、今の感染状況が続くと医療提供体制に影響が出かねない。感染拡大を止めるため最大限の措置内容とした」と述べました。

措置の対象地域と期間

群馬県での緊急事態宣言の対象地域は県内すべての市町村で、期間は8月20日から9月12日までです。

飲食店などに対する要請

飲食店や喫茶店、遊興施設などのうち、酒類やカラオケ設備を提供する店には休業を要請します。

酒類やカラオケ設備を提供しない店には営業時間を午前5時から午後8時までに短縮するよう求めます。

通常は酒類やカラオケ設備を提供している店でも期間中に提供をやめる場合は、休業ではなく営業時間の短縮で対応できるということです。

違反した場合は罰則として30万円以下の過料がかせられます。

結婚式場に対する要請

酒類やカラオケ設備を提供する結婚式場には休業を要請し、提供しない場合は営業時間を午前5時から午後8時までに短縮するよう求めます。

期間中に酒などの提供をやめる場合は休業ではなく営業時間の短縮で対応できます。

法律に基づく要請ではありませんが、式場の利用は90分以内とし、人数は50人までか収容率の50%のいずれか少ないほうで開催してほしいとしています。

劇場などに対する要請

延べ床面積が1000平方メートルを超える劇場や集会場、運動施設、遊技場、博物館などは営業時間を午後8時まで、映画館での上映などは午後9時までとするよう要請します。

また人数の管理や制限、誘導などの施設に応じた入場者の整理を実施するよう要請します。

人数については5000人を上限とし、収容定員の50%以下とすることを求めています。

商業施設など対する要請

延べ床面積が1000平方メートルを超える遊興施設や商業施設では、食料などの生活必需品やサービスを扱う場合を除いて、営業時間を午後8時までに短縮するよう要請し、人数の管理や制限、誘導などの施設に応じた入場者の整理などを実施するよう要請します。

特に大規模商業施設や百貨店の地下売り場では入場者の整理を徹底するよう要請します。

延べ床面積が1000平方メートル以下の場合は法律に基づく要請ではないものの生活必需品やサービスを扱う場合を除いて営業時間を午後8時までに短縮してほしいとしています。

協力金の支給

期間を通じて要請に応じた事業者には協力金が支給されます。

飲食店などのうち中小企業については1日あたりの売上高に応じて支給金額が異なっていて、売り上げが1日10万円以下の場合は1日あたり4万円、1日10万円から25万円以下の場合は1日あたりの売上高の4割、1日25万円を超える場合は10万円としています。

また、飲食店などのうち大企業については休業や営業時間の短縮に伴う売上高の減少額に応じて支給し、売上高の減少額が50万円以下の場合は売上高の減少額の4割、売上高の減少額が50万円を超える場合は20万円となっています。

1000平方メートルを超える大規模施設やテナントは時短営業をした面積や短縮した時間に応じて支給されます。

支給の申請は9月中旬に受け付けを始める予定です。

ただし、中小企業や個人事業主のうち過去に協力金の支給を受けた実績があり金額の一部について早期の支給を希望する場合は8月18日から27日に申請を受け付けるとしています。

申請が認められた場合は一律35万円がおおむね1週間程度で順次、支給されますが要請期間が終わったあとの本申請が別途、必要です。

イベントの開催

イベントの開催については、収容定員が1万人を超える施設では人数の上限を5000人とし、収容定員が1万人以下の施設では収容定員の50%とします。

ただし8月20日までチケットの販売を始めていた催しはこれまでの要請内容を上限とし、キャンセルは不要としています。

時間は無観客の場合を除き午後9時までとしていて酒やカラオケ設備は提供しないよう要請します。

県民への要請

県民には不要不急の外出や移動の自粛を要請します。

特に午後8時以降の外出や混雑している場所への外出の自粛を求めるほか、感染症対策が徹底されていない飲食店や、休業や営業時間の短縮要請に応じない飲食店などの利用を控えるよう求めます。

県をまたぐ移動のほか路上や公園での集団での飲酒など感染リスクの高い行動についても自粛を呼びかけます。

マスクの着用や手洗いのほか飲食店などで大声で話したり、イベントで大声を出したりすることは控え、パーティーや会食、飲み会の自粛も求めます。

県立学校

県立学校は始業式から9月12日まで分散登校を実施し、それ以降の対応は感染状況などをもとに判断します。

期間中はタブレットなどの端末を活用し、学習支援を行います。

部活動は8月20日から9月12日まで休止します。

再開は通常登校に移行したあと、感染状況を見極めて決定されます。

ただし、全国大会や関東大会と、その予選への参加は認められます。

市町村立学校や私立学校

市町村立や私立の学校はそれぞれの教育委員会や学校が判断しますが県立学校の対応を踏まえて決めてほしいとしています。

県有施設

ほとんどの施設で予約済みのものを除いて閉館されたり人数や滞在時間が制限されたりします。