東京都の時短命令に応じず 4飲食店に裁判所が全国初の過料

ことし1月からの2回目の緊急事態宣言中に東京都の時短命令に応じなかった4つの飲食店に対し、裁判所が行政罰としてそれぞれ25万円の過料を科したことが分かりました。都によりますと、新型コロナウイルス対策の改正特別措置法に基づいて過料が科されるのは全国で初めてです。

東京都はことし1月から3月までの2回目の緊急事態宣言中に時短要請に応じなかった32の飲食店に対して、改正特別措置法45条に基づく「命令」を出しました。

この「命令」にも応じなかった4つの店について都は、過料を科すよう裁判所に通知していましたが、6日までに裁判所がそれぞれの店に対し行政罰として25万円の過料を科したことを確認したということです。

都によりますと、過料が新たに設けられことし2月に改正された特別措置法で飲食店に過料が科されるのは全国で初めてです。

都は「特措法に基づいて適正に手続きを進めてきた結果だ」と話しています。

一方、過料を科すかどうかの手続き自体を裁判所が非公開としているため、都は、店の名前や所在地は明らかにしないとしています。