国の貸付金制度 コロナ影響での利用 特例措置 8月末まで延長

失業や収入の減少で生活に困っている人が、当面の生活費を借りることができる国の制度で、厚生労働省は、新型コロナウイルスの影響が認められれば利用を申請できる特例措置の期限を、ことし8月末まで延長することを決めました。

失業や収入の減少で生活に困っている人が、当面の生活費を借りることができる国の「緊急小口資金」と「総合支援資金」の制度は、現在、申請すると最大で合わせて80万円を借りることができます。

全国の社会福祉協議会を窓口として申請の受け付けなどが行われ、新型コロナウイルスの影響が認められれば、利用を申請できる特例措置が去年3月から続けられています。

厚生労働省は、この特例措置の申請期限を今月末までとしていましたが、厳しい雇用情勢が続いているとして、ことし8月末まで延長することを決めました。

厚生労働省によりますと、2つの制度の支給決定件数は、去年3月25日から今月5日までに合わせて229万9183件、金額にしておよそ9723億円に上っています。

また、仕事を失った人などを支援するため、自治体が一定額を上限に家賃を支給する「住居確保給付金」について、厚生労働省は、いったん支給を終えた人が生活に困窮した場合は、3か月間、再び支給を受けることができるようにしています。

この再申請の受け付けを今月末までとしていましたが、ことし9月末まで延長することを決めました。