社会

接種業務の収入 扶養認定の収入に含めない特例 田村厚労相

新型コロナウイルス対策で、田村厚生労働大臣は、医師や看護師などがワクチンの接種業務で得た収入は、健康保険などの扶養の認定を判断する収入には含めない特例を設けることを明らかにし、ワクチン接種の加速に向け、一層の協力を呼びかけました。
配偶者が加入する健康保険の扶養などは、年間の給与収入が130万円以上になると対象から外れ、保険料などを負担する必要があります。

田村厚生労働大臣は、閣議のあと、記者団に対し、新型コロナウイルスのワクチン接種にあたる医療従事者が、接種業務で得た収入は、扶養の認定を判断する際の収入には含めない特例を設けることを明らかにしました。

対象になるのは、ことし4月から来年2月までに、医師や看護師、歯科医師、薬剤師などが、接種業務で得た収入となります。

田村大臣は「ワクチン接種を加速させる中、多くの医療職の方が結構な期間、業務に従事してもらうことになり、収入が130万円を大幅に超えることも当然出てくる。非常に気にしている方もいたが、これからは気にせずに対応して頂けるようにした」と述べ、一層の協力を呼びかけました。

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