ベトナムとマレーシアからの入国者 6日間「停留」の措置

ベトナムとマレーシアで変異ウイルスによる感染が拡大していることを受け、加藤官房長官は午後の記者会見で、両国からの入国者に対し入国後6日間、国が確保する宿泊施設にとどめる措置をとると発表しました。

政府は、インドで変異ウイルスの感染が急拡大していることを受け、インドなど合わせて6か国からの入国者に対し、14日間の待機期間のうち、入国後10日間、国が確保する宿泊施設にとどめる「停留」という措置を取っています。

これに関連して、加藤官房長官は午後の記者会見で水際対策の強化に向けた追加措置を発表しました。

それによりますと、インドで最初に確認された変異ウイルスにさらに別の変異が起きたものが検出されたベトナムと、変異ウイルスの感染が急拡大しているマレーシアからの入国者について、それぞれ6日間の停留措置をとるとしています。

また10日間の停留措置にアフガニスタンからの入国者を追加し、過去2週間以内に現地に滞在した外国人は、原則入国を拒否するとしているほか、3日間の停留措置にタイとアメリカの一部などを追加するとしています。