「休業支援金」の申請期限 7月末まで延長 厚生労働省

休業手当が支払われない人を支援する「休業支援金」について、厚生労働省は中小企業で働く人たちの去年の休業についての申請期限を、今月末からことし7月末まで延長することを決めました。

「休業支援金」は新型コロナウイルスの影響で企業の指示で休業したにもかかわらず休業手当が支払われない人を支援する制度で、労働者が直接申請することができます。

厚生労働省によりますと、制度が設けられた去年7月から今月20日までに144万8318件、金額にして1118億円余りの支給が決まっています。

中小企業で働く人の去年10月から12月の休業と、中小企業で働くシフト制労働者などの去年4月から9月の休業については、いずれも申請の期限が今月末となっていました。

しかし厚生労働省は、緊急事態宣言が出されるなど厳しい状況が続いているとして、7月末まで延長することを決めました。

今月以降の休業についての休業支援金の上限は、「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」の対象地域で自治体からの要請に基づき休業や営業時間の短縮に協力する企業で働く人には一日1万1000円、それ以外の企業で働く人には原則として一日9900円となっていて、いずれも賃金の8割が支給されます。

厚生労働省は「緊急事態宣言などの影響で支援金の申請手続きが遅れている人も少なくないと判断し期限の延長を決めた。困っている場合はためらわずに申請してほしい」と呼びかけています。