時短や休業 飲食店の取引先への支援金 6月中旬以降申請開始へ

緊急事態宣言の発出やまん延防止等重点措置の適用に伴って、営業時間の短縮や休業要請に応じた飲食店の「取引先」などに支給する支援金について、経済産業省は、6月中旬以降に申請の受け付けを始めると発表しました。

新型コロナウイルスの感染拡大で緊急事態宣言が出されたり、まん延防止等重点措置が適用されたりしたことに伴って、休業要請や営業時間の短縮要請に応じた飲食店の「取引先」や、外出自粛の影響を受けた事業者に対しては、支援金が支給されます。

1か月の売り上げが、去年、または、おととしの同じ月と比べて50%以上減少したことが条件で、支給額は中小企業は最大20万円、個人事業主は最大10万円です。

経済産業省は、この支援金の申請について、4月分と5月分については来月中旬以降に、6月分については7月1日から、受け付けを開始すると発表しました。

申請はオンラインで受け付け、売り上げの減少を証明する確定申告書や、売り上げ台帳などを提出する必要があるほか、休業要請や営業時間の短縮要請に応じた飲食店と、取り引きがあることを示す書類などの保存も求められます。

経済産業省では、支援金によって厳しい状況が続く事業者の経営を下支えしたいとしています。