宮城県 時短命令違反の11飲食店に過料求める手続き 全国初

「まん延防止等重点措置」の適用に伴う営業時間の短縮命令に違反したとして、宮城県は仙台市内の11の飲食店に行政罰としての過料を科すよう裁判所に求めました。県によりますと、重点措置の適用に伴って過料を求めたのは全国で初めてだということです。

宮城県は、今月11日までの重点措置の適用期間中、仙台市内にある原則すべての飲食店に夜の営業を午後8時までとするよう要請し、正当な理由なく応じなかった15の店舗に対し、今月7日に新型コロナウイルスの特別措置法に基づく「命令」を出しました。

その後、宮城県が調べたところ、キャバクラ店など11店舗が「命令」に違反して、午後8時以降の営業を続けていたということです。

宮城県は、「行政秩序上看過できない」と判断し、14日、行政罰として20万円以下の過料を科すよう裁判所に求める通知を出しました。

宮城県によりますと、重点措置に伴って過料を求めたケースは全国で初めてだということです。