千葉 12市の飲食店で酒提供の終日自粛を要請など厳しい措置へ

千葉県は東京都に25日から緊急事態宣言が出されることを受けて、都内に近い12の市の飲食店で酒の提供を終日自粛するよう要請するなど、これまでより厳しい措置を取ることを決めました。

千葉県は24日対策本部会議を開き、都内からの人の流れを抑えるため「まん延防止等重点措置」の対象地域を、県北西部の5つの市から千葉市を含む12の市に広げることを決めました。

そのうえで、これらの地域の飲食店に対しては営業時間は午後8時までとし、酒の提供は終日自粛するよう要請するなど、これまでより厳しい措置を取るということです。

また、県内全域で、大型商業施設などに対して店内で混雑が生じないよう、入場制限などを強化するよう要請します。

さらに、県民に対して、不要不急の外出自粛を徹底し、特に緊急事態宣言が出ている地域との往来や路上や公園などで集団で飲酒することを控えるよう呼びかけます。

千葉県はこれらの要請を今月28日から来月11日までの14日間行うことにしています。

熊谷知事は、記者会見で、「新たなお願いで心苦しいが、社会経済活動が緩やかになる大型連休のタイミングに強い措置を取ることで短期集中的に感染を抑制しようという意義を県民に理解してもらえるよう全力を尽くして説明したい」と述べました。

まん延措置の対象地域と期間

千葉県内で「まん延防止等重点措置」の対象となっているのは、今月20日から県北西部の
▽船橋市、
▽市川市、
▽松戸市、
▽柏市、
▽浦安市の5市で、

今月28日から
▽千葉市、
▽野田市、
▽流山市、
▽我孫子市、
▽鎌ケ谷市、
▽習志野市
▽八千代市の7つの市が加わり、合わせて12の市になります。

いずれも期間は来月11日までです。

飲食店に対する要請

「重点措置」の対象の12の市にはおよそ2万5000店舗の飲食店がありますが千葉県はこれらの飲食店に対して今月28日から営業時間は午後8時まで、酒類の提供を終日自粛するよう要請します。

営業時間の短縮など感染防止対策の徹底についてすべての飲食店を対象に見回り調査が行われます。

正当な理由なく要請に応じない場合県は要請を順守するよう命令することができ、立ち入り検査なども行うことができます。

命令に違反した場合や立ち入り検査を拒否した事業者には行政罰として20万円以下の過料が設けられています。

また、12の市以外の地域の飲食店に対して、営業時間を引き続き午後9時まで酒類の提供を午後8時までとするよう要請します。

飲食店でのカラオケ利用の自粛は県内全域で要請します。

事業者への要請

県内全域の映画館や遊興施設などに対して混雑が起きないよう入場規制や雑踏警備などを強化するよう求めます。

対象は
▽運動施設、
▽遊技場、
▽劇場、
▽観覧場、
▽映画館、
▽演芸場、
▽集会場、
▽公会堂、
▽展示場、
▽博物館、
▽図書館、
▽ホテルと旅館の集会で使う部分、
▽食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗を除く遊興施設、
▽食品や医薬品、衛生用品や燃料など生活に欠かせないものの売り場を除く1000平方メートルを超える物品販売業を営む店舗、
▽1000平方メートルを超えるサービス業を営む店舗です。

混雑予測や混雑状況を店舗への掲示やホームページで周知するよう求めています。

営業時間は、「重点措置」の対象の12の市では午後8時まで、それ以外の地域は午後9時までとするよう要請します。

また県内全域の大規模小売店舗と商業施設に対して、大型連休中のバーゲンセールを延期・自粛するよう求めています。

県民への要請

県内すべての地域で県民に対し、不要不急の外出自粛の徹底を要請しています。

変異ウイルスの感染者が増加していることを踏まえ、新たに東京都など緊急事態宣言の出ている地域との往来は「厳に控えるよう」要請しました。

飲食時の注意として、営業時間短縮の要請に応じていない飲食店の利用を控えることや路上・公園などにおける集団の飲酒、個人宅などで集まって飲酒するいわゆる「宅飲み」を自粛することも呼びかけています。

イベント主催者への要請

県内全域でイベントにおける人数制限の要請は継続され、5000人以下、かつ大声が想定される場合は施設の収容率の50%以下となっています。

協力金について

飲食店に対する協力金の支給については要請が行われる期間分が支払われます。

「重点措置」の対象地域では、中小企業に対しては昨年度またはその前の年度の売り上げ額に応じて1店舗につき1日当たり4万円から10万円、大企業に対しては昨年度またはその前の年度の1日当たりの飲食部門の売り上げの減少額の4割を、1店舗につき最大20万円まで支給します。

「重点措置」の対象以外の地域では、中小企業には売り上げに応じて1日当たり2万5000円から7万5000円を支給します。

一方、大企業には1日当たりの飲食部門の売り上げの減少額の4割を支給します。

ただし昨年度またはその前の年度の売り上げの3割まで、もしくは20万円までを上限とします。

県有施設の利用制限

このほか、体育館や文化会館など県の施設の利用時間は、「重点措置」の対象地域は午後8時まで、それ以外の地域は午後9時までに制限されます。