【詳細】東京都が休業要請や協力の依頼を行う施設は

今回の緊急事態宣言中に東京都が行う「緊急事態措置」などについてまとめました。

都が休業の要請や協力の依頼を行う施設です。

▼「商業施設」や「遊興施設」などでは、▽床面積の合計が1000平方メートルを超える施設に生活必需品の販売やサービスを除いて、法律に基づいて休業を要請します。

▽1000平方メートル以下の施設には都独自に、休業への協力を依頼します。

休業の要請や協力依頼の対象になるのは、映画館、プラネタリウム、大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店、マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンター、博物館、美術館、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園、個室ビデオ店、個室付浴場業に係る公衆浴場、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、スーパー銭湯、ネイルサロン、エステティック業、リラクゼーション業などです。

▼「運動施設」では、▽床面積の合計が1000平方メートルを超える施設に法律に基づいて休業を要請します。

▽1000平方メートル以下の施設には都独自に休業への協力を依頼します。

一方で、▽休業中でも全国大会などをその日に限って行う場合は無観客で行うよう要請します。

対象になるのは体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、スポーツクラブ、ホットヨガ、ヨガスタジオなどです。

▼酒やカラオケ設備を提供する「遊興施設」には、法律に基づいて休業要請を行います。

提供しない場合は感染を防ぐ対策を行うよう要請するとともに、午後8時まで営業時間を短縮するよう要請します。

対象になるのは、キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー、ダーツバー、パブなどです。

また、▼酒やカラオケ設備を提供する「飲食店」にも、宅配やテイクアウトのサービスは除いて、法律に基づいて休業要請を行います。

提供しない場合は、感染を防ぐ対策を行うよう要請するとともに宅配やテイクアウトのサービスは除いて、午後8時まで営業時間を短縮するよう要請します。

対象になるのは、居酒屋を含む飲食店、喫茶店などです。

▼「結婚式場」には、法律に基づいて、酒やカラオケ設備の提供を停止するよう要請するとともに、午後8時まで営業時間を短縮するよう要請します。

開催時間については最大で1時間半とし、収容人員については、50人または施設の定員の50%にするよう協力を依頼します。

また、▼「運動施設」のうち社会生活を維持する上で必要なものを除いて無観客での開催を要請するのは、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場などです。

これらの施設には、入場の整理や酒の提供の自粛、午後8時までの営業時間の短縮への協力を依頼します。

▼「劇場」や「展示場」などは、社会生活を維持する上で必要なものを除いて無観客での開催を要請します。

対象になるのは、劇場、観覧場、演芸場、集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール、ホテルの集会用の部分、旅館の集会用の部分、テーマパーク、遊園地などです。

▼幼稚園や小学校、中学校、高校、大学、それに保育所や介護老人保健施設などには、部活動の自粛やオンラインの活用への協力を依頼します。

▼葬祭場には酒の提供を自粛するよう協力を依頼します。

▼図書館は入場の整理を行うよう協力を依頼します。

▼「商業施設」のうち、銭湯、理容店、美容店、質屋、貸衣装屋、クリーニング店、マンガ喫茶、ネットカフェなどには、入場の整理を依頼するとともに、酒の提供とカラオケ設備の使用を自粛するよう協力を依頼します。

▼自動車教習所や学習塾などにはオンラインの活用の協力を依頼します。