変異ウイルス退院基準 病床ひっ迫で従来と同基準に緩和 厚労省

変異した新型コロナウイルスの感染拡大で病床がひっ迫する中、厚生労働省は変異ウイルスに感染した患者の退院基準を従来のウイルスと同じ基準に緩和しました。

厚生労働省は変異ウイルスに感染した患者などについて、これまで原則、入院させたうえで24時間以上空けた2回の検査でいずれも陰性となるまでは入院を続けてもらうよう、自治体に求めていました。

しかし、変異ウイルスの感染が拡大している地域で、患者の入院が長期化し病床がひっ迫していることから、厚生労働省は退院の基準を従来のウイルスに感染した患者と同じ基準に緩和して、自治体に通知しました。

具体的には、人工呼吸器をつけていない人などは発症から10日間が経過し、かつ、軽快して72時間がたった場合なども退院を認めます。

無症状の患者も、変異ウイルスが検出された検体を採取した日から、10日間が経過するか、6日後以降に24時間以上空けて2回の検査を行い、続けて陰性になれば退院できます。

また、厚生労働省は、変異ウイルスに感染した軽症や無症状の患者について、宿泊施設などで療養することを条件付きで認めていますが、退院と同じ基準を満たせば療養も解除できるということです。

厚生労働省は、変異ウイルスについて新たなデータが得られた場合は、退院基準の見直しを検討するとしています。